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に多岐にわたる活動を展開している。その中でもドイツ同権福祉会を例にとって見ると、それぞれ様々な契機で組織され、多くの場合公益法人としての処遇を自ら獲得した中小規模の福祉活動を、各支部組織の傘下に登録するという形式で、全国団体としての活動を拡大すると同時に、当該中小規模組織の活動を支援している。
こうした全国的な無償社会福祉団体に対して、ドイツの行政機関は、様々なレヴェルで補助金を給付している。あくまで補完性原理に立脚しながら、連邦、州、市町村の各レヴェルの社会福祉管轄の行政機関から、それぞれのレヴェルの無償社会福祉団体もしくは自助福祉団体に補助金が支給される。ここで手続上指摘しておくべき事は、社会福祉分野での公益法人処遇を受ける認可と、社会福祉分野への補助金支給とが、全く別の行政機関によって行われている点である。これにより、当該公益法人が一定の行政機関の傘下に入ってしまう可能性が少なくなると言えるだろう。理論的には、公益法人としての社会福祉団体が、社会福祉関連以外の行政機関からも補助金を得る事は可能であり、簡単に触れたドイツ赤十字社の場合、この可能性を示す一例と言えよう。
以上、今回の簡単な記述を通じて、公益法人認可と補助金給付の分離、これが、公益法人の設立を出来るだけ容易にし、かつ当該公益法人が補助金支給を受ける可能性を拡大して、行動範囲をそれだけ広げる、との仮説が得られよう。機会があれば、この仮説の検証を試みる必要があろう。

 

 

1) Loges,1994:40-41,Goll,1991:125-127
2) Goll,1991:77-81,DAS,1987:10-15
3) 以下の記述に関しては、ボン市外税務署のHiller氏とのインタヴューに基づいている。
4) KeBling/Buchna,1994:105-108,DWS,1996:221-224.なお、こうした公益登記社団定款の例としては、BAFWP,1988,DPWV,1990を参照。
5) 公益性解釈については、KieBling/Bunchna,1994:26-42,DWS,1996:205-208,FMNRW,1994:8-23を参照。なお、公課令上の定義では、公益目的のほかに、慈善目的(mildtatige Zwecke,第53条)と、教会目的(kirchliche Zwecke,第54条)も、公益性の対象となる。この点は、KieBling/Buchna,1994:56-63、1996:208-209を参照。

 

 

 

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